最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)1972 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人樋口源之輔、被告人Bの弁護人岡義順及び被告人Cの弁護人岸
星一の各上告趣意はいずれも量刑不当の主張であり、被告人Dの弁護人岡義順の上
告趣意第一点は憲法違反をいうがその実質は量刑不当の主張に帰し(憲法三七条一
項にいわゆる公平な裁判所の裁判の意義については既に当裁判所屡次の判例の存す
るところであり、また記録を精査したが同法一四条に違反し被告人を差別待遇した
ことを疑うに足りる形跡のあることを発見し得ない)また同第三点は事実誤認、同
第四点は量刑不当の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。な
お右被告人Dの弁護人岡義順の上告趣意第二点は結局刑法二五条一号及び同法二六
条二号の規定について当裁判所の判例(昭和二五年(あ)第一五九六号昭和二八年
六月一〇日大法廷判決参照)にそわない解釈を前提として、原判決の憲法違反を主
張するものであつて論旨は理由がない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用す
べきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年八月七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官藤田八郎は出張につき記名押印することができない。
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裁判長裁判官 霜 山 精 一
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